持ち家計画 総合TOP > 注文住宅TOP > 知って安心、法律と制度
私たち消費者が安心してマイホームを購入できるようにするため、さまざまな法律や制度が設けられています。この章では、その中から特に知っておきたい4つの法律・制度をご紹介します。
「住宅瑕疵(かし)担保履行法」は、家が建った後に思わぬ瑕疵(建物の欠陥や不具合)が見つかり、建て替えや大幅な改修が必要になった場合に備え、住宅を購入した人自身が多額の補修費用を負担しなくてもすむよう、消費者を保護することを目的としたものです。
新築住宅には、保証金を法務局に保管してもらうか保険へ加入すること(これらを「資力確保措置」と言います)が義務づけられており、万一新築住宅に建物の欠陥や不具合が見つかったのに売主・建築業者が経営不安に陥って補修が難しくなった場合には、そこから補修資金が払われるという仕組みです。
この法律により、2009年10月以降に引き渡される新築住宅はすべて(工法、建て方、一戸建て、マンションなどを問わず)、住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務づけられることになりました。

「住宅性能表示制度」は、すべての新築住宅の性能について比較がしやすいよう統一の基準を設定し、指定住宅性能評価機関がその基準にもとづいて、住宅の性能を客観的に判断するというものです。
住宅性能表示制度を利用するかどうかは工務店や設計者、住宅を取得する人の選択に委ねられており、利用するにはある程度のコストと時間がかかります。
ただ、家を建てる前に住宅の性能を第三者に評価してもらえば、ある程度確かな品質の家を手に入れられると考えれば、メリットの大きい制度と言えます。また、住まいの性能を自分自身で判断する材料にもなります。

「地盤保証制度」は、地盤調査や地盤補強工事に原因があって家が傾いた場合に、補修費用の保証をするものです。
地盤保証制度は工務店などの施工主が加入するもので、大きく2種類あります。
(1)第三者機関(保証会社)による保証
(2)施工した会社による自社保証
第三者機関による保証は専門の保証会社が行なっており、仮に施工主が倒産や経営不安など何かあった場合でも確実に保証が受けられるので、施主にとっては安心材料となるでしょう。

住宅建設業者の倒産などによって、家が完成する前に工事が中止になってしまった場合、追加の費用が発生したり、前払金が戻ってこないなど、大きな負担や損害を被ることが予想されます。「住宅完成保証制度」はそのような場合に、残った工事の実施を他の住宅建設業者に依頼するための追加費用と、前払金に関わる損害の保証を受けることができるものです。希望をすれば、工事を引き継ぎ完成させる業者を登録業者の中からあっせんしてもらうこともできます。
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