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住宅は多くの人にとって、一生で最も高価な買い物です。両親や祖父母からの住宅資金の贈与があれば、夢のマイホーム取得にぐっと近づくことでしょう。今回の住宅ローン減税では、2010年〜2011年の間に限って贈与税の非課税枠が拡大され、資金援助が受けやすくなっています。住宅取得のための資金(土地の取得・住宅購入・リフォーム資金を含む)を両親や祖父母から受ける場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」として500万円までの非課税枠が設定されていました。この非課税枠が2010年〜2011年の間に限り、下記のとおりに拡大されます。
贈与税の非課税枠
| 2009年 | 500万円+110万円=610万円まで |
| 2010年 | 1,500万円+110万円=1,610万円まで |
| 2011年 | 1,000万円+110万円=1,110万円まで |
| 贈与税の基礎控除額110万円がプラスされます |
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なお、贈与税が非課税となるには贈与を受ける人が下記の要件をすべて満たしている必要があります。
| 1. | その年の所得が2,000万円以下であること |
| 2. | 直系尊属からの住宅購入のための資金として受けた贈与であること(直系尊属とは自分の父母・祖父母などを指します) |
| 3. | 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること |
| 4. | 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。または贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないが、日本国籍を有し、受贈者か贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること |
※このほか、家屋及び増改築等に関する要件も伴います。詳しくは国税庁のホームページで最新の情報をご確認ください。
また、贈与を受けた人は贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に申告が必要となります。
贈与税の納税は、相続時に精算する「相続時精算課税制度」と「暦年課税」の2つの制度のいずれかを選択することになります。「相続時精算課税制度」を利用すると、年間110万円の基礎控除額は利用できませんが、2,500万円の非課税枠が与えられます。2010年の非課税枠1,500万円と合わせると、結果的に最大4,000万円もの特別控除を受けることができます。 この制度には「親の年齢が65歳以上」という要件がありますが、特例として2011年12月31日までは「65歳以下の親でも可」となっており、さらに所得制限もありません。両親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける方は、贈与税の非課税枠がグンと広がりますので、ぜひ検討してみましょう。
相続時精算課税制度の概要
| 相続人の要件 | 65歳以上の親 ※2011年3月末までは特例として65歳以下でも可 |
| 受贈者の所得制限 | なし |
| 対象者 | 20歳以上の推定相続人(子、代襲相続人を含む) |
| 贈与税の基礎控除 | 適用されない |
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